紅谷行政書士総合事務所| 相続 遺言 遺産 見守り 後見 許認可お任せください!

ニュース・記事

年別アーカイブ: 2019年

公正証書遺言(紅谷行政書士総合事務所 記事)

紅谷事務所は見守り・後見、相続、許認可等、様々なご依頼をお客様より承っています。その中に公正証書遺言作成の業務がございます。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

民法 ~相続に関する規定~(紅谷行政書士総合事務所 記事)

今週は890条から始めたいと思います。890条(配偶者の相続権)「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

ご縁(紅谷行政書士総合事務所 記事)

紅谷先生は、行政書士でありつつ、お子さんの小学校のPTA会長や地域の方との連携などいろいろな分野の方とつながりがあり、また紅谷先生はすばるプロフェッションズという、あらゆる士業の先生方や様々な業種の専門家が集まり研鑽を行う集団の代表も勤めております。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

居心地の良い事務所(紅谷行政書士総合事務所 記事)

最近、紅谷行政書士総合事務所では、事務所内の断捨離を行っています。断捨離することによって、良い運気や幸運、新しいものを呼び込むという紅谷先生のお考えのもと、スタッフ全員で事務所の空間が気持ち良いものになるよう、不要なものを処分し、整理整頓に心掛けています。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

見守り・成年後見(紅谷行政書士総合事務所 記事)

紅谷行政書士総合事務所は許認可から相続などあまたの業務を承っておりますが、その中でも力を入れているのが、見守り・成年後見でございます。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

民法(相続に関する規定)(紅谷行政書士総合事務所 記事)

「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

一人で悩まないでください(紅谷行政書士総合事務所 記事)

最近紅谷先生のもとには、見守り、後見、相続、遺言等、数多くの相談が寄せられています。ご依頼者様のなかには、ご病気で余命が少なく、ご家族と長年にわたり音信不通で、遺言を残す為にご家族に会われたいという方がいらっしゃいます。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

「補助者」について(紅谷行政書士総合事務所 記事)

ここ数日は過ごしやすい気温ではございますが、ジメジメした日が続いておりますね。来週からは暑い日が続く日々に戻りますので、みなさま熱中症や脱水症状にはお気をつけてお過ごしくださいませ。事務所スタッフは夏の暑さを吹き飛ばすかの如く、仕事に燃え、励んでおります!

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

民法(相続に関する規定)について(紅谷行政書士総合事務所 記事)

今週は887条から始めたいと思います。887条(子及びその代襲者等の相続権)「被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二

見守り業務について(紅谷行政書士総合事務所 記事)

紅谷事務所では、許認可、相続、公正証書遺言作成、見守り、成年後見業務等を取り扱っておりますが、私は主に個人のお客様を対象とした相続、遺言、見守り、成年後見等を担当しています。

紅谷行政書士総合事務所 代表 紅谷弘二
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