紅谷行政書士総合事務所、補助者の鶴巻です。
ジメジメとした梅雨が明けましたが、暑さの厳しい日が続いていますね。
暑さに負けず、今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週も引き続き民法の規定について書いていきたいと思います。

相続に関する規定(続き)

今週は889条から(888条は削除のため)始めたいと思います。

889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」

この規定は、887条に規定されている、被相続人の子どもや孫がいない場合の法定相続人の順位についての規定になります。
まず、相続人となるのが、直系尊属です。これは被相続人の親や祖父母を指します。
その中で被相続人に親等が近い者、つまり親も祖父母も生きている場合には、親が相続人となります。

次に、上記の親や祖父母が亡くなっている場合です。この場合には被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。ここで注意が必要なのが、2項の規定です。これは、相続人が兄弟姉妹になる場合にも、887条2項(代襲相続に関する規定)を準用するという内容です。しかし、この889条2項では、887条3項(再代襲に関する規定)の規定を準用していません。よって、相続人となる兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(被相続人の甥姪)が相続人となりますが、その甥姪が亡くなっている場合は再代襲はせず、甥姪の子は相続人にならない点に注意が必要です。
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相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合、必要な戸籍等も多く手続きが大変になることがあります。相続等につき、ご心配、ご不明なことなどがありましたら、是非お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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