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予防法務

「予防法務」について(紅谷行政書士事務所 記事)

「予防法務」とは、将来において契約の当事者間などで法的な紛争が生じないよう、法律の知識や実務上の方法を駆使して事前に法的措置をとることを言います。通常は民事における概念であり、裁判で争いが起こらないために当事者間の事前合意のもとでお互いを守るためのものです。

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予防法務(紅谷行政書士事務所 記事)

トラブルはどなたにでも起こり得ることです。起こる前に予防、対策を行えば、いざトラブルが起きてしまった時に、争いごとになる、双方が納得いかず嫌な気持ちになるということを回避してくれるのです。

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