紅谷行政書士総合事務所補助者の鶴巻です。
7月に入っても、まだジメジメとした天気が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週も引き続き民法の規定について書いていきたいと思います。

相続に関する規定(続き) 

今週は887条から始めたいと思います。

887条(子及びその代襲者等の相続権)
「被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」

この規定は、被相続人の子どもや孫についての規定になります。
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まず、1項の規定は、そのままの意味で、被相続人に子供がいる場合、その子どもが相続人となるという規定です。

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2項の規定は、その子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合や欠格事由に該当する場合、もしくは生前に被相続人に対して虐待等をしていた場合、その子どもの子ども(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となる(代襲相続)という規定になります。

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3項の規定は、上記の孫も、被相続人より先に亡くなっている場合等には、更にその子(被相続人のひ孫)が相続人となる(再代襲相続)という規定になります。
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弊所のお客様でも代襲相続が発生しているケースが多くみられます。
相続等につき、ご心配、ご不明なことなどがありましたら、是非お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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弊所では財産調査、遺産分割協議書(※←<strong>タグ)の作成、そしてその後の銀行等での手続きなど相続に関するお手続だけでなく、その他権利義務に関する書面作成やお手続のお手伝いをさせて頂きます。
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