相続
連携を図る(紅谷行政書士総合事務所 記事)
いろいろな業務を分担して行っているので、お互いの業務内容や、進捗などを共有する為に、週に一度紅谷先生とスタッフ全員で集まり、会議をしています。この会議では、仕事の進捗や自分の疑問点などを話し合い、先生から特別に業務について講義があることもあります。
予期せぬ事態に(紅谷行政書士総合事務所 記事)
先日、病院にて「虫垂炎」との診断をされたため、自身で入院手続きをしていると、事務の方は「限度額適応認定申請書を提出しておいた方がいいですよ。」と丁寧に説明して下さいました。なんて親切なんだろうと感動と同時に、聞き覚えのある言葉に、こんなにも身近な制度だったんだと、思い知らされました。
フットワークの軽い事務所(紅谷行政書士総合事務所 記事)
相続、遺言、成年後見、許認可等、紅谷事務所では様々な業務をお手伝いさせて頂いており、日々紅谷先生は様々なお客様のもとへ足を運び、面談や打ち合わせをしています。それは埼玉に限ったことではなく、必要と判断されると県外や遠方にも直接行かれます。
ご自身で進めたお手続きの途中でも(紅谷行政書士総合事務所 記事)
相続、遺言、成年後見、許認可等、紅谷事務所では様々な業務をお手伝いさせて頂いておりますが、今回は最近承った、ある相続について書きたいと思います。
日々勉強(紅谷行政書士総合事務所 記事)
以前にもこちらのブログで書かせていただいたのですが、紅谷行政書士総合事務所は、すばるプロフェッションズという、あらゆる士業の先生方や様々な業種の専門家の集団の中にあります。ですので、分からない事は専門家の意見を聞き、時間を取って勉強会を開催していただき、わからないことをわからないままにしないようにしています。
気持ちの良い事務所(紅谷行政書士総合事務所 記事)
最近、紅谷行政書士総合事務所では、スタッフ同士で助けあったり、フォローしたりする事をスタッフ全員で心掛けています。また、助けてもらったり、フォローしてくれたスタッフの事や、どんな事をしてもらったかをみんなに伝えるようにしています。
公正証書遺言(紅谷行政書士総合事務所 記事)
紅谷事務所は見守り・後見、相続、許認可等、様々なご依頼をお客様より承っています。その中に公正証書遺言作成の業務がございます。
民法 ~相続に関する規定~(紅谷行政書士総合事務所 記事)
今週は890条から始めたいと思います。890条(配偶者の相続権)「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
民法(相続に関する規定)(紅谷行政書士総合事務所 記事)
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」
一人で悩まないでください(紅谷行政書士総合事務所 記事)
2019年7月18日 後見相続紅谷行政書士総合事務所とは見守り
最近紅谷先生のもとには、見守り、後見、相続、遺言等、数多くの相談が寄せられています。ご依頼者様のなかには、ご病気で余命が少なく、ご家族と長年にわたり音信不通で、遺言を残す為にご家族に会われたいという方がいらっしゃいます。