紅谷行政書士総合事務所、補助者の鶴巻です。
例年よりもとても暑かった5月が終わり、関東は梅雨入りしましたね。
今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週も引き続き民法の規定について書いていきたいと思います。

相続に関する規定(続き)

今週は886条から始めたいと思います。
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886条「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
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2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。」
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この規定の前提として、民法3条の規定により、本来胎児は、権利能力を有しません(権利・義務の主体となることができません。)が、出生したときに権利能力を有します。
相続についても同じであるとすると、例えば胎児の父親が亡くなった場合に、この子である胎児は相続する権利がないことになってしまいます。
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しかし、この886条については、特例的に相続に関しては、胎児は生まれたものとみなし、相続する権利を有します。
この規定も相続に関し、重要な規定になりますね。
今週はここまでにし、次回は887条から書いていきたいと思います。

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