紅谷行政書士事務所、補助者の鶴巻です。
最近はとても暖かくなってきて日中はとても過ごしやすいですね。今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週より民法の規定のうち、相続に関する規定を書いていこうと思います。

相続の総則

相続に関する規定は、882条から始まります。
では、1つずつ見ていきたいと思います。
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882条「相続は、死亡によって開始する。」これは特に説明はいらないですね。
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次に883条「相続は、被相続人の住所において開始する。」これは色々と実際の手続きにも影響してくる規定になります。
意味はそのままですが、被相続人の住所、とは通常は住民票上の最後の住所を指します。
しかし、住民票があるところと実際に住んでいるところが異なる場合は実際に住んでいるところが被相続人の住所、となります。
この規定が実際の手続きに影響してくるのが、裁判手続きです。
相続の放棄や遺言の検認手続きは、この被相続人の住所を管轄する裁判所で行われます。
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次が884条「相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。」の規定です。
この「相続回復の請求権」とは、簡単に言うと相続権のない偽の相続人に対して本当の相続人が権利(財産)を害されたときに、その財産を回復するよう請求する権利のことです。
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私はまだこのような案件を見たことはありませんが、戸籍等をあまり確認しなかったりすると、もしかしたら起こり得ることかもしれませんね。
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今回はここまでにして、次は続きの885条から書いていきたいと思います。
暖かくなりましたが、朝夜は冷える日もまだまだあります。皆様お体ご自愛くださいませ。
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