紅谷行政書士事務所補助者の小沼です。
埼玉ではあちこちで桜が満開になりました。ご入学、ご進級の皆様、おめでとうございます。

遺言の種類

前回のブログでは、遺言を書き残すメリットについて書きましたが、今回は遺言の種類についてご紹介できればと思います。
遺言書とは、亡くなった方が最後の思いを伝えるお手紙であり、相続人同士が遺産相続でもめないように、スムーズに負担無く手続きができるようにするものです。
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遺言書を書いていた場合、遺言書で受取人として指定された相続人と遺言執行者は遺産分割協議をせず、他の相続人に同意を求めることなく、相続手続きを進めることができます。
そのため、被相続人が亡くなり相続が発生したら、まず遺言書を残しているかどうか確認する必要があります。
遺言書は自分の財産をどのように相続人、または相続人以外のものに継承させたいと望んでいたのか、被相続人の最後の意思表示になるので、基本的にはその内容で財産が継承されます。
しかし、相続人全員による遺産分割協議(相続人以外のものが受取人に指定されている場合はその第三者の合意も必要です。)があれば、その合意が優先されることと、遺留分については注意が必要です。

3種類の遺言方法について

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類の遺言方法があります。
自筆証書遺言」は自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけで誰でも気軽に作成が可能であり、費用もかかりません。
そのため一番利用されていますが、書き間違えや遺言内容の曖昧さから無効になることがあります。
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公正証書遺言」とは、遺言書を公正証書にしたもので公証役場で作成します。
公証役場に居る公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したい場合にお勧めです。
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秘密証書遺言」とは、公正証書と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずに作成できるので、絶対に亡くなるまで秘密にしておきたい場合に使われていますが、実際にはあまり使用されていないのが現状です。
このように遺言書には3種類ありますが、公正証書遺言以外の遺言書が出てきた場合、家庭裁判所に行って検認手続きを行わなければなりません。
検認とは、家庭裁判所で相続人の立会いのもと遺言書が開封され、形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きです。
その結果が検認調書という公認文書(法的に有効な公文書)となります。
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公正証書遺言の場合、公証人が作成しており、作成時点で公文書となっており、検認する必要がありません。
そのため、相続人はよりスムーズで簡単に相続手続きを行うことが可能です。

公正証書遺言と聞くと難しそうだと感じるかもしれませんが、紅谷行政書士事務所では遺言作成のお手伝いをさせて頂いていますので、ぜひ公正証書遺言にご興味をお持ちの方はいつでも紅谷行政書士事務所にお問合わせ下さい。
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