民法
気持ちの良い事務所(紅谷行政書士総合事務所 記事)
最近、紅谷行政書士総合事務所では、スタッフ同士で助けあったり、フォローしたりする事をスタッフ全員で心掛けています。また、助けてもらったり、フォローしてくれたスタッフの事や、どんな事をしてもらったかをみんなに伝えるようにしています。
公正証書遺言(紅谷行政書士総合事務所 記事)
紅谷事務所は見守り・後見、相続、許認可等、様々なご依頼をお客様より承っています。その中に公正証書遺言作成の業務がございます。
民法 ~相続に関する規定~(紅谷行政書士総合事務所 記事)
今週は890条から始めたいと思います。890条(配偶者の相続権)「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」
民法(相続に関する規定)(紅谷行政書士総合事務所 記事)
「次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。」
民法(相続に関する規定)について(紅谷行政書士総合事務所 記事)
2019年7月3日 民法相続紅谷行政書士総合事務所とは
今週は887条から始めたいと思います。887条(子及びその代襲者等の相続権)「被相続人の子は、相続人となる。2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。」