紅谷行政書士総合事務所、補助者の小沼です。
気温が少しずつ下がり、冬が近づいてきています。
気候の変化が大きい時期ですので、皆様ご体調にはお気をつけください。
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紅谷事務所では、成年後見、相続、遺言、許認可等の様々な業務を行っておりますが、今回は自筆遺言について書きたいと思います。

「自筆遺言」について

遺言にはいくつか種類がありますが、今回は亡くなられた方が自筆で書かれた遺言を残されていました。
遺言書は自筆の場合、家庭裁判所に提出し、「検認」をしなければなりません。
「検認」とは相続人に対し、遺言の存在と内容をお知らせし、その遺言書に偽造、変造を防止するために行います。
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生前自筆証書遺言」を検認するために家庭裁判所へ問い合わせをし、家庭裁判所のホームページから必要書類を調べたりと、日々業務を通してたくさんの事を学んでいます。
分からないことを調べたり、普段の生活やニュースを見ているときにも、何気ない疑問から業務につながるのではと調べたりすることで、少しでもお客様に寄り添えるようになれればと思っております。

いろいろなご相談にも究極に寄り添いお手伝いさせていただけるよう切磋琢磨しておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
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さいたま市紅谷行政書士総合事務所は、お客様に寄り添いながら、不安や悩み事を解決致します。
どんなお悩みごとでも、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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