紅谷行政書士総合事務所、鶴巻です。
少しずつ過ごしやすい日が増えてきましたね。
今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週も引き続き民法の規定について書いていきたいと思います。

相続に関する規定(続き)

今週は890条から始めたいと思います。

890条(配偶者の相続権)
「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。」

この規定は、まず、被相続人の配偶者は他の誰が相続人であろうとも常に相続人となることが規定されています。
また、配偶者が相続人となった場合に887条又は889条により相続人となった子や兄弟等と同じ順位となる旨が規定されています。この規定については、注意が必要です。

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同じ順位と書いてあるため、法定相続分まで同じであるようにも見えますが、実際は異なります。
その規定に関しては、民法900条に記載されています。
順番が前後しますが、次回は900条に関して書いていきたいと思います。
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