紅谷行政書士事務所、補助者の鶴巻です。
朝晩はまだまだ冷え込みますが、少しずつ暖かくなってきましたね。今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
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今週より民法の規定について書いていきたいと思います。
私は平成29年度の行政書士試験に合格していますが、もう一度勉強し直すような気持ちで、皆様の生活にも非常に関係の深い民法の規定についてなるべく分かりやすいよう書いていきたいと思います。
生活の中の民法
私たちの生活は、意識せずとも民法に規定された行為をしています。
例えば、朝起きて、「売買契約」または「賃貸借契約」によって住んでいる自宅を出て、コンビニで「売買契約」によって飲物などを買い、雇用契約によって職場で勤務をし、休日は消費貸借契約(自動車ローン)による自家用車でお出かけをする、というように、生活の中の行為は民法や他の法律で規定されていることがほとんどです。
そのため、生活の中で起きる、貸したお金を返してくれない(「消費貸借」)、親の相続で話し合いがつかない(「相続」)、誰かに暴力を受けた(「不法行為」)等のトラブルも民法に規定されています。
相続に関する規定
上記のように、生活は民法等の法律で規定されています。
これから、民法の具体的規定について、毎回書いていこうと思います。
まずは、弊所ブログで多く書かせて頂いている相続についてです。
相続に関する規定は民法882条から959条まであります。
ここには、法定相続人が誰になって、法定相続分はどうなるのか、どういうことをすると相続人になることができなくなるか(欠格事由)、相続人が亡くなっているときはどうするのか(代襲相続)、相続の放棄、などについて細かく規定されています。
詳しくは次回以降で書いていこうと思いますが、相続等につき、心配なことなどがありましたら、是非お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。
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弊所では財産調査、遺産分割協議書の作成、そしてその後の銀行等での手続きなど相続に関するお手続だけでなく、その他権利義務に関する書面作成やお手続のお手伝いをさせて頂きます。
お気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。
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少しずつ暖かくなってきましたが、皆様お体ご自愛くださいませ。
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紅谷行政書士事務所は、お客様に寄り添いながら、不安や悩み事を解決致します。
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