紅谷行政書士事務所、補助者スタッフの鈴木と申します。
新生活が始まって2週間が経ちました。みなさま、新しい生活には慣れましたでしょうか。
さて、今回は前回予告しておりました予防法務について、お話しをしようと思います。
予防法務とは
「予防法務」とは、将来において契約の当事者間などで法的な紛争が生じないよう、法律の知識や実務上の方法を駆使して事前に法的措置をとることを言います。
通常は民事における概念であり、裁判で争いが起こらないために当事者間の事前合意のもとでお互いを守るためのものです。
従来における法の救済とは、紛争が生じた後に紛争を解決し、損害を回復するという事後救済でした。
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しかし予防法務の分野では紛争そのものを生じさせない、又は生じさせにくくすることで損害を未然に防ぐ、又は軽減しようとするものです。
土地や建物を賃貸借する際の予防法務
では、具体的にどういった予防法務があるのか。いくつかある中から、今回は土地や建物の賃貸借契約についてお話致します。
土地や建物を貸す、又は借りる際には基本的に賃貸借契約が結ばれます。
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契約には、賃貸借契約、賃貸借終了の通知、使用目的・方法、賃料、禁止又は制限される行為、契約の解除・解約などを貸主、借主の双方の合意により、契約書を作成します。
契約書として書面に残すことにより、万が一、契約の内容に関して当事者間で揉め事が起きてしまっても、紛争を生じさせることなく、お互いを守ることが出来ます。
契約書は行政書士が貸主、借主の双方の間に入り、お互いの意見を組み入れ作成致します。
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もし、土地や建物の活用方法にお悩みがあって、誰かに貸したいという方や、借りたいという方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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その他にも予防法務が必要なことが多くあります。何か悩んでいることがございましたらお気軽にご相談ください。
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紅谷行政書士事務所は、お客様に寄り添いながら、不安や悩み事を解決致します。
どんなお悩みごとでも、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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