皆様、初めまして。
紅谷行政書士事務所、補助者の鶴巻と申します。
梅田、小沼に引き続き、今週のブログを担当させていただきます。
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私は紅谷行政書士事務所でお仕事をさせて頂き、おおよそ3年が経ちました。
相続、後見、各種許認可等様々な業務に携わりながら、私も日々たくさんの学びがあります。

私は弊所にご依頼頂いたお客様の、手続きに必要な書類の収集、作成等実務をメインに担当させて頂いておりますので、その中で気づいた点等を毎回書いていければと思います。

相続人について

相続が発生した際、重要なこととして、相続人は誰なのか、といったことがあります。
なので、今回は相続人の確定に関してのことを書いていこうと思います。
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まず、相続人が誰かというのは民法に定められており、法定相続人と言われます。
この法定相続人には順位があり、ざっくり言いますと、第一順位は、被相続人(亡くなられた方)の子になります。
尚、この子が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)、さらにその孫も亡くなっていて、その子(被相続人のひ孫)がいれば、法定相続人はひ孫になります。
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こうして第一順位は被相続人の子、孫、ひ孫・・・と、どんどん下の世代にずっと続いていきます。
これを代襲相続と言います。次に、第一順位に当たる方がいない場合に、第二順位に移ります。
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第二順位は、被相続人の親になります。
この場合も、親が亡くなっており、その上の世代が存命の場合はその方が相続人となります。
親もその上の世代も存命場合は、親等の近い親になります。
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続いて、第二順位もいない場合、第三順位である兄弟姉妹に移ります。
この場合も兄弟姉妹が亡くなっている場合代襲相続が発生しますが、第三順位での代襲相続は、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までです。
甥姪の子までは代襲相続が起きません。

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そして、最後に配偶者(被相続人の妻、夫)ですが、配偶者は常に相続人になります。
他の順位に関係なく、必ず相続人になります。

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以上が、法定相続人になる方たちです。
そして、上記の法定相続人の確定に必要になるのが、戸籍です。
弊所では戸籍取得(相続人の調査)だけでなく、財産調査、遺産分割協議書等の書類作成、銀行等での手続きなど相続に関する各種お手続きをお手伝いさせて頂きます。

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2018年も残りわずかとなり、お仕事や、家の大掃除など多忙な時期かと思います。体調に気を付けてよいお年をお迎えください。
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紅谷行政書士事務所は、お客様に寄り添いながら、不安や悩み事を解決致します。
どんなお悩みごとでも、ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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