紅谷行政書士事務所、補助者の小沼です。
少しずつ寒さが和らぎ、春の訪れを感じるようになりました。花粉も飛び始めていますが、紅谷事務所では、全員元気に仕事に励んでおります。

「遺言」を書き残すメリット

前回のブログでは、相続の事前準備について書きましたが、今回は準備のひとつとして「遺言」をご紹介できればと思います。
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親がもし相続準備をしないまま亡くなった場合、どんな財産があるかをリストアップし、その財産を誰がどのように相続するかを決め、それを元に遺産分割協議書を作成し、相続税がかかるか確認し、かかる場合は相続税の申告準備をしなければいけません。
しかし、同居していない親の財産がどこにあるのかを見つけられず、大変な思いをする人も少なくありません。また、財産が見つかった後、相続人同士で話し合い分け方を決めるのは至難の技です。そして、相続税は事前の準備段階で、相続税がかかる事が分かっていれば納税資金の準備をすることもできます。
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事前に「遺言」を書き残すメリットは、残された相続人の皆様がもめることなく相続ができることです。相続が発生すると、相続人全員の意見を一致させて手続きを進めなければなりませんが、財産一つ一つをどう分配していくかを決めるのは非常に困難です。「遺言」で相続人がどの財産をどの割合で相続するかを決めておけば、相続人全員で話し合う必要がなくなり、遺産分割協議書の手間が省けます。また遺言執行者を決めておくことで、遺言をスムーズに執行することが可能です。

「遺言」を残すことで、円満に相続を進めることができます

相続の準備として「遺言」を残すことは、残された家族への思いやりです。自分が亡くなった後、残された家族が円満に相続を進めることができる様になります。また、遺言の最後に「付言」を書くことにより、どうしてこのような内容の遺言を書くに至ったのか、親族やお世話になった方々へ感謝の気持ちや、自分の意向を伝えることができます。

「遺言作成」なら、紅谷行政書士事務所にご相談ください

紅谷行政書士事務所では、遺言作成のお手伝いをさせて頂いています。
「遺言」を書くにはどのようにしたらいいのか具体的に相談してみたいお客様、いつでも紅谷行政書士事務所にお問合わせ下さい。
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