紅谷行政書士事務所、補助者の鶴巻です。
寒さの厳しい日が続いており、インフルエンザ等が大変流行していますが、しっかり予防しながら、今週のブログを担当させて頂きたいと思います。
今週は相続が発生した場合に相続人がどのような手続をする必要があるのか、おおよそのことを書いていきたいと思います。

まず初めに

まず初めに、相続が発生した場合、必要なことが2つあります。
1つ目は法定相続人の確認です。これは戸籍謄本等を取得して確認します。
そして2つ目が財産と債務の確認です。相続人は被相続人の財産を相続できます。
しかし一方で相続するのは財産だけではなく、債務(借金等)も相続することとなります(限定承認という例外もあります)。
そのため、相続人は、被相続人に関する財産、債務の確認をすることが必要です。
例えば、銀行預金100万円の財産と1,000万円の債務があることが分かった場合、単純に相続した場合、マイナス900万円の相続となってしまいます。
このような場合は、相続放棄という手続を取ることが可能です。
しかし、この相続放棄の手続には期限があり、その相続人が相続の発生を知った時から3か月を過ぎると行うことができなくなります。
そのため、財産と債務の確認手続はすぐに行わなくてはなりません。

相続する場合

財産と債務を確認した後、相続することを決めた場合、必要なのが、相続人のうち、誰がどの財産を相続するかを協議する遺産分割の協議及びその内容を書面にした遺産分割協議書の作成です。
これは必須ではなく、例えば被相続人名義の銀行預金を解約して現金化したい場合、相続人全員が銀行の書面に判を押せば、遺産分割協議書なしでも手続は可能です。

しかしながら、財産が色々なところにある場合、何枚もの書類に相続人全員の判がいちいち必要であったり、後から財産が見つかった場合に再度協議する必要があったりと、デメリットがあります。
遺産分割協議書を作成しておけば、その書面で全ての相続手続きが可能であるため、一度作成すれば、手続きが大変楽になりますので、遺産分割協議書をきちんと作成しておくことをお勧めします。
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弊所では財産調査、遺産分割協議書の作成、そしてその後の銀行等での手続きなど相続に関する各種お手続をお手伝いさせて頂きます。
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